日本チェス協会の事業 |
日本チェス協会はチェス文化の交流を通じて国際理解に寄与するため、
国際チェス連盟との契約に基づいて、会則に次の事業を定め、怠りなく遂行しています。
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1. |
日本国内のチェス愛好者を啓蒙し、内外の文化的、行政機関に対して独占的に日本国のチェス界を代表します。 |
2. |
日本国内におけるチェスに関する諸規程を独占的に定める。 |
3. |
国内のチェス愛好者、団体に関する資格、称号を与える権限を独占的に保持する。
(全ての国際大会に参加する日本選手の選考指名は日本チェス協会の規程に従って行われます。) |
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日本チェス協会は会則によって次の事業を行うことが出来ます。 |
1. |
会則の技術向上に資する事業を開催できます。 |
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日本チェス協会は会則によって次の行為は禁止されています。 |
1. |
政治宗教的に一党に偏り、あるいはその活動をすること。 |
2. |
営利活動または財務リスクを伴う活動。 |
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日本チェス協会は規程にしたがい、次の事項に該当する事を会議の議題としたり、
決定を左右する要素に取り入れることはできません。 |
1. |
特定の個人またはグループの営利の調整。 |
2. |
特定の個人またはグループの人間関係。 |
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