日本チェス協会(JCA)と
日本チェス協会事業部(JCAB)との提携に関する規程
(略称:事業部規程)1978.4制定
0. JCA事業部(以下JCABという)は独立の事業体であり、経営及び事業に本規程に定めることを越えて、JCAの如何なる干渉も受けない。JCAはJCA会則を規範とするチェスに関するサービスを有償で(プロフェッショナルに)提供することを目的とする。(1978)
1. JCAはJCABに下記の業務を委嘱する。
A. 会員の管理、組織管理および機関誌の発行 B. 全日本選手権決定戦の開催 C. その他JCAが決める業務
2. JCABは、前項の他の事業を行うことができる。
3. JCABは、JCABが行う業務のうち、JCAから委嘱された業務について、JCAの名称を使用することができる。
4. JCABは、JCABが行う業務のうち、債権、債務をJCAに発生させることのないものについてJCAの名称を用いることができる。
5. JCAが、チェスに関する事業、権益等をJCAB以外のものに与えようとするときはJCABの書面による同意を必要とする。
6. JCABは、1項Aの業務の費用に充当するため、JCA会員の会費をJCAの承認のもとに設定し、JCA会費として徴収する。
7. JCABは、1項Aの業務の費用に充当することができないときは、次の方法によってこれを充填する。
1. JCAの諸基金に残高があるとき、これを振り替えJCABに寄付する。 2. JCABが立て替え、次期に繰り越す。
8. JCA会費納入によって1項Aの費用を充当し、残金の金員のあるときは、次の方法によってこれを処分する。
1. JCAがJCABに委嘱した事業の会計に繰り越し損金のあるときは、これを充填する。 2. JCA基金のうち、JCAが指定するものに寄付する。 3. JCABが留保する。
9. JCABが行う、会員会費収支を除くチェスに関係する業務によって、年間会計に純益を生じた場合は、純益の10%を8に準じた処分をする。
10. JCABは毎年、会員数をJCA代表会議に報告する。
11. JCABは毎年、JCAより委嘱された業務の収支を代表会議に報告する。
12. JCA会長は、JCABに委嘱した業務について必要に応じて監査することができる。
13. JCAが、JCABの同意なく会則を改正し、あるいは諸規程を定め、改廃しようとするときは、JCA会長はJCABに対し、JCAがJCABに委嘱したすべての事業の累積欠損を補償し、会則改正等によって直接受けた損害および、将来得べき機会利益の損失を補償しなければならない。この損失額の算出はJCABの計算に基づき、協議により決定する。
14. この規程の期間は契約日より5カ年とし、期間終了後相方に異議のない場合は自動的に更新される。一方が契約の更新を望まないときは1年前に相手側に通告することを要し13を適用する。
15. JCAとJCABは協力してチェスの普及に当たる。
16. この規程はJCAの会則改正によって変更されない。
17. この規程は昭和53年4月29日JCA代表会議およびJCA会長、およびJCAB代表によって承認された。
18. JCA会長はJCABに委嘱した組織管理、会員管理その他についてJCA事業部に行政権が発生することを確認した。従って、JCABからの役員及び会員への通達は諸規程と矛盾しない限りにおいて、諸規程と同等の効力を持つ。(2000.12.15)
19. JCABはJCAとは独立した企業体であり企業秘密は守られねばならない。会長及び代表会議メンバーその他役員は守秘義務を持つ。(2000.12.15)