JCA普通会員規程
JCA普通会員規程・付則
JCA特殊会員規定
JCA普通会員規程 (略称:会員規程)
1978.4制定 1994.8修正
1. JCA会則に賛同し、JCA諸規程を遵守できる個人は、JCA事業部が別に定める入会金と年会費を納入することによって、誰でも普通会員(以下この規約では単に会員という)になることができる。
2. JCAから除名されたことのあるものの再入会については、代表会議の2/3以上の賛同を必要とする。
3. 会員は誰でも、性別、年齢、職業、宗教、国籍に関係なく、ルール・規約の適用において差別を受けない。チェスを職業とするものは、そうでないもののとの間に権利と義務において、差別を与えられない。
1.
会員は誰でも何人にも意志を拘束されない確定した1個の自由人として扱われ、平等な機会を与えられる。
会員は第1条1句の元に、活動は自由である。
現代における自由は弱肉強食の自由ではない。1人の自由権の行使が他人の自由の範囲をせばめ、機会平等の権利を侵害するとき、その自由権は同様に制限されなければならない。
JCAの諸規程は自由の衝突を防ぐ交通ルールであり、全ての会員に最大衡平な自由を保証するためのものである。
会員は諸規程に示される秩序に従うことがマナーにかなった社会人として必要である。
4. 会員になるための手続き、および会費等の納入は本人以外でもよい。
5. 会員は、次の場合退会となる。
1. 退会申し出が本人から会長宛になされたとき。
2. 2年以上の会費不払いがあったとき。
3. 年齢が20歳に満たない会員の親権者から申し出があったとき。
4. 本人が死亡したとき。
5. 除名処分が確定したとき。
6. 会員は誰でも、JCA諸規定の定める方法に従って、サークル、クラブ、連盟等のJCA組織作りに参与し、運営決定に参加することができる。
7. 会員は誰でも、会長からの、有効期間と権限の範囲を明確に示す書面による依嘱のあった場合を除き、JCAを代理・代表しない。
8. 会員はJCAに負債のあるとき分担する義務を負わない。会員はJCAに資産のあるとき分配される権利を有さない。
9. 会員はJCA事業部のオーナーでも出資者でもなく、経営に干渉できない。
10. 会員は誰でも、規程に定める、一定の技術成果を達成することにより、規程に従う手続き(本人による申し込みと棋士宣誓)により、アマプロに関係なくJCAチェス棋士(以下単に棋士という。) の登録を受けることができる。
JCA普通会員規程・付則 1994.9制定
会員は機関誌「CHESS通信」の随時無料配布を受ける。会員は誰でも、規程の定めに従う公正な権利を越えて、いかなる特別の権利、待遇、配慮を要求し、或いは規程の手続き、規約による承認に基づかないチェスに関する一切の先取権、既得権、なわばりを主張することはできない。
1).無条件の権利
A. 国内公式戦(主催、JCA、登録連盟、クラブ、サークル)に参加できる。
B. サークル・クラブを作り、気のあった仲間だけで規程に従いJCA公式戦を開くことができる。
C. JCA公式戦に参加することにより、JCAレイティング順位が允許される。
D. レイティング等に応じ、申請による段位免許状が授与される。
E. 全日本選手権本戦または予選に参加できる。
F. その他各種日本選手権に参加できる。
G. 規程に従い、JCA役員または随員として、国際会議(FIDE総会,分科委員等)に出席できる。
H. 県連盟(JCAクラブリーダーの会議)が結成され連盟代表に選ばれることにより、JCA代表会議メンバーになることができる。
2).登録、宣誓手続きが必要とされる権利
I. 棋士の登録を受けたもの、またはこれから受けようとするものは
1. 競技活動の実績により、規程に従う公正な選考に基づき国際公式戦(チェスオリンピック、世界選手権太平洋地区予選、女子・ジュニア・学生・世界選手権・各種アジア大会)の日本選手として派遣される。 2. 国際公式戦に参加することにより、FIDEレイティングリストに登載される。 3. FIDEリストに登載された会員は自主的に海外オープンに参加することによりFIDEレイティングが計算される。 4. FIDEレイティングを持つものが自主的に国際タイトル競技会に参加し基準の成績を挙げることにより、国際タイトル(GM,IM,FM等)を獲得できる。
3).アド・ホック
J. チェス書籍、チェス用具、等の会員価格での提供。
K. その他、各種イベントへの参加。
JCA特殊会員規程 1990.9制定
日本国内におけるすべてのチェス関与者が調和するために、国内のチェス界全般について統括し組織化する義務を有するJCAは普通会員制度の他にこの制度を設ける。
1.会費の種類 |
1−1.維持会員 |
JCAの財政的基盤に寄与するため献納を行う個人または団体。 |
1−2.法人会員 |
企業職場を単位とする愛好グループ(非個人)で、少なくとも代表者1名をJCA一般会員とする団体。 |
1−3.学校クラブ |
学校単位とする活動体で少なくとも代表者1名をJCA一般会員とする団体で次の2種に大別する。 |
A.学校主導 |
1−4.SIG会員 |
チェスの特定の専門分野に興味を持ち活動を行うグループ(SIG=SINGLE ITEMED GROUPE, SPECIFIED INTEREST GROUP)で、少なくとも代表者1名をJCA維持会員とする団体。 |
2.登録その他 |
別に基準を定める。基準の定めていない場合はJCAと個々の契約を必要とする。 |